三重県タイヤ商工協同組合

空気充てん業務特別講習会

タイヤ空気充てん作業特別教育とは

平成2年10月1日より、労働安全衛生規則第36条の「特別教育を必要とする業務」に「タイヤの空気充てん業務」が追加されるなどの法改正が行われ、自動車用タイヤの空気充てん業務に従事する労働者に対し、特別教育を行うことなどが事業者に義務付けられました。

これらの規則に違反した場合、事業者には罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)が課せられます。

事業者の義務

  • 1. 自動車用タイヤの組み立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務に従事する労働者に対し、「特別教育」を実施すること。
    【労働安全衛生規則第36条の33】
  • 2. エアーコンプレッサーの空気取り出し口に「圧力調節弁」を設けること。
    【労働安全衛生規則第328条の2】
  • 3. 破裂したタイヤなどの飛来を防止するため、「安全囲い等」を使用すること。
    【労働安全衛生規則第328条の2】

三重県タイヤ組合では、業界団体として労働災害を防止する社会的使命から、労働安全衛生規則第36条33項に基づく「タイヤの空気充てん業務に係る特別教育」講習会を実施しています。

これは、事業者に代わってタイヤ組合所属のタイヤのプロが、当該労働者に対して安全衛生特別教育規定に基づく学科・実技教育を行うもので、修了者には連合会会長名の修了証ならびに顔写真入りの修了証明カードが授与されます。

ご注意ください!こんな事例も報告されています。

「別の講習と特別教育を勘違い」

勤続20数年のベテラン社員が、空気充てん作業中の事故で負傷、労働基準監督署が入り、その社員の特別教育修了の有無を調べたところ(事業主も本人も特別教育を修了したと思い込んでいたが)、修了していたのはタイヤ関連の別の講習で、特別教育は修了していなかったことが判明。

事業主としての義務を果たしていなかったとして、事業主に罰則が適用されたとのことです。

タイヤ業界では、タイヤに関連する様々な講習が実施されていますので、それらと法令に基づく特別教育を混同されないよう、今一度社員の修了状況をご確認ください。

※最近では、企業のコンプライアンス意識の高まりから、組合員以外の方の受講が増えています(カーディーラー、自動車整備、ガソリンスタンド、カーショップ、運送会社、バス会社、建設車両関係等、自社でタイヤの組み立てに係る空気充てん作業を行っている場合は、すべて対象となります)。

次回開催のご案内

開催日 2024年10月6日(日)
開催場所 【学科】四日市市勤労者・市民交流センター
【実技】株式会社 三エスゴム本社
受講料

15,400円(税込)

申込書 申込書はこちら
申込期限 2024年9月20日(金曜日)
申し込み
問い合わせ先

三重県タイヤ商工協同組合

担当:空気充てん講習係

TEL:059-351-2341

FAX:059-351-9820